毎日がつらくて逃げ出したい……俺が失踪したらどうなるの?
毎日仕事でクタクタ、家でも妻とうまくいっていない。いっそ小説のように蒸発したらどうなるのか、ちょっと気になったりしませんか?そこで今回は蒸発、すなわち失踪した場合にどうなるのかについてご紹介しましょう。
失踪とは
失踪とは人が従来生活していた場所などから姿を消したまま、その生死がわからなくなってしまったときに宣告されるもので、「普通失踪」「特別失踪」の2種類があります。
後者の「特別失踪」とは、戦争の行われていた地にいた場合、沈没した船に乗っていた場合など、命の危険があるような事態に遭遇した後、その生死が明らかでなくなった状態に適用されます(民法30条2項参照)。一方、普通失踪は、それ以外の場合にその生死が明らかでなくなった状態に適用されることとなっています(民法30条1項参照)。
失踪宣告とは
普通失踪の場合は、その生死が明らかでなくなったときから7年経ったとき、特別失踪ではその危険が去ってから1年経ったときに依然としてその生死が明らかでない場合、利害関係のある人から申し立てがなされ、失踪が宣告されます。
この失踪宣告がなされたとき、その生死が明らかでなかった人については死亡したものと見なされることになります(民法31条参照)。つまり遺体などが発見されなくても、法律上は亡くなったものと扱われるのです。
ちょっと乱暴な気がしなくもないですが、生死がわからない状態でそのまま放置されるのでは問題が生じかねません。たとえば配偶者が失踪してしまって何十年経っても、結婚関係を終わらせることができないのは問題ですよね。そこで一定の期間生死が不明な人については亡くなったものとして扱うことにして、周囲の利害関係がある人たちの問題を解決しようとしたのです。
失踪した本人のためというよりは利害関係のある人のための制度ですから、この人たちからの申し立てがなければ失踪の宣告はされません。
失踪宣告の効果とは
利害関係人の申し立てにより家庭裁判所が失踪宣告をすると、前述のようにその人は亡くなったものと見なされます。亡くなったと見なされる時期は、普通失踪の場合には生死不明となった時点から7年経過時で、特別失踪の場合には戦争などの危険が去った時点とされています。特別失踪の場合、その危険の中で亡くなった可能性が濃厚であるということから、危険が去った時点で亡くなったこととするのですね。
死亡したと見なされることでその人の財産につき相続が発生し、配偶者や子、親や兄弟などの間で財産が分割されて相続されることになります(民法882条などを参照のこと)。また、失踪宣告により結婚も解消します。配偶者側との親族関係も、終了させる旨を届け出れば終わらせることができます(民法728条2項参照)。失踪宣告を受けて婚姻関係が終了することで、残された配偶者は新たに別の人との再婚も可能になります。
ちなみに配偶者の生死が三年以上明らかでない時点で、裁判を起こして離婚することも可能です(民法770条1項3号参照)。失踪宣告がなされた場合には、裁判などはなくそのまま結婚が終了する点に違いがありますね。
失踪宣告された人が生きていた場合
失踪宣告がなされたとしても、実際にはその人はどこかでひっそり生きている場合があります。その人が潜んでいる場所で何かを買ったりすることもすべて無効になってしまうのでしょうか?失踪宣告がされて死亡したと見なされてしまっているのですから、無効になるとも思えますよね。
しかし前述の通り、失踪宣告は利害関係者の法律問題を解消するものですから、その範囲でのみ亡くなったものとして扱えば足り、失踪した人がする行為は無効にはなりません。あくまで利害調整をしようとする制度なのですね。
では、失踪宣告がなされた後、その人がひょっこり戻ってきた場合にはどうなるでしょうか。家庭裁判所に宣告を受けた本人、もしくは利害関係者が申し立てて宣告が取り消されると失踪宣告の効果は失われます(民法32条1条参照)。
具体的には終了していた結婚関係が復活し、相続されていた財産は本人に戻されることになります。配偶者が別の人と結婚していた場合は重婚状態となるのか、それとも後の結婚が優先されるのかについて議論があり、解決するのはなかなか困難なようです。また財産は現在残っている分だけ返還すればよいとされています(民法32条2項但し書き参照)。
しかし仮に失踪した人がどこかで生きていることを知りながら土地を誰かに売却したような場合、その取引は失踪宣告の取消によりなかったものとされます(民法32条1項後段参照)。
以上、失踪した場合にどのように扱われるのかについてご紹介しました。現実には様々な手続きが必要になり、ふらりと蒸発するのはちょっと迷惑かもしれないですね。