あれ、有限会社ってもう作れないの?意外と知らない会社の種類とは
2006年の会社法施行以前は、会社についての規定は商法で整理されていたのですが、商法大改正で切り離され独立して一つの法になりました。
単に切り出しただけならばさほど問題でもないだろうと思われますが、実際は大きな法律の改正も伴っていました。会社実務もその改正に対処するのに大騒ぎとなりました。会社法誕生で設立できる会社の種類も変わりましたが、実は未だにしっかり整理できていない方も多いのでは?今回は現行の会社法の下で認められている会社についてご紹介していきましょう。
株式会社
株式会社とは、株式を引き受けたり引き受けてもらうことで、広く資本を集めて設立される会社です。株式を所有する株主が支払う責任があるのは、株式を取得したときに支払った金額だけです。仮に会社が巨額の損失を出して倒産しても、その負債を支払う必要はありません。
また株主は基本的には会社の経営そのものにタッチすることがないので、株式会社は経営と所有の分離がなされていると説明されます。かつては資本金をそれなりに集めなくては設立できませんでしたが、現在では資本金は1円でもOKですし、一人で起業することも可能と、非常に作りやすくなっています。
持分会社
株式会社が資本金1円で作れる時代になぜわざわざ持分会社を設立するのかと思う方もおられるでしょう。持分会社には会社内の規律につき定款により自由に統制することが可能だったり、会社についての権利を他人に譲渡する際には他の社員全員の同意が必要であったりと、株式会社にはない制度が認められているのです。
大人数の株主を統制する株式会社とは事情が異なり、内々に商売をしていきたい場合にぴったりの規律が整備されているのですね。それでは以下具体的に見ていきましょう。
合名会社
株式会社の場合、資本として出資できるのは金銭やそのほかの財産に限られるのですが、合名会社の場合は労働力や自分自身の持つ信用という無形の価値を有するものも出資できるのです!金はないけど、技術なら高いものを持っているという方などにはおすすめできる会社形態かもしれません。
合資会社
ちなみに、無限・有限どちらかの社員が退社で、一人もいない状態になったときには、合資会社という会社形態を維持することはできなくなります。
合同会社
株式会社のように法律で内部関係を規律されたくはないけれど、責任範囲は限定して会社を運営したい、という場合には適している会社形態です。合同会社は新会社法によって新たに創設された形態ですが、ベンチャー企業などに重宝され、今後その数を増大させると考えられます。
有限会社
新会社法が施行される前には有限会社法という法律があり、同法の規定により有限会社はその設立を認められ、規律されていました。しかし会社法の施行と同時に、有限会社法は廃止され、新たに有限会社を作ることはできなくなっています。
「取引先に有限会社はあるけどなぁ」と思った方もいらっしゃるでしょう。有限会社法が廃止される以前に既に設立されたものについては特例有限会社として、法が廃止された後も存続することが認められています。決算報告が不要などというメリットがあり、有限会社であることも保障されているのです。
以上現在認められている会社の種類についてご紹介しました。これを機会に身近な会社について調べてみると面白いかもしれませんね。