外国人には就けない仕事があるってホント?外国人の権利とは
国際化社会を目指そうと、叫ばれていたのももう過去の話と言えるのでしょうか。
現在日本で外国人を見かけることもさほど珍しいことではなくなってきました。旅行で訪れる外国人観光客だけでなく、日本に定住する外国人も多くなっています。
友人に定住外国人がいるという方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし彼らの権利が日本でどう保障されているかについては、意外と知らなかったりしませんか?そこで今回は日本に定住する外国人の権利についてご紹介していきたいと思います。
日本人の権利保障
まず自由権とは、国の個人への介入が制限されている権利を言います。代表的なのが表現の自由ですね。特定秘密保護法案に関連して取り沙汰されることが多いので、近頃よく耳にしますね。
次に参政権は国政に参加する権利です。選挙に立候補したり投票したりする権利がこれに当たりますね。最後の社会権とは、国が国民を保護するような福祉に相当する権利を言います。生存権などが代表的な権利となります。
外国人に人権は保障されるのか?
ではこの権利の性質上日本人のみを対象としていると考えられる権利、すなわち外国人には保障されない権利とはどのような権利なのでしょうか。この点については様々な議論が展開されているところなのですが、ほぼ問題なく認められているのが、日本に自由に入国する権利です。
外国人に認められない権利として、議論の対象となっているものは多いのですが、このうち特に積極的な議論が展開されている選挙権、職業制限について取り上げていきましょう。
外国人の選挙権
国民の代表として国の政治を運営していく国会議員を選出する、国政レベルの選挙においては外国人につき選挙権を認めないことはあまり争いがないようです。これは国民主権という憲法の重大な原理を達成するためには、その投票者を日本国民に限る必要があると考えられているからです。
一方、地方公共団体については、間接的に国の政治と関わるという意見もありますが、その重点は各地方に居住する住民の生活についての決定におかれていると考えられています。そこで日本に短期滞在をしている外国人については住民とは言えないものの、永住権を有しているような外国人についてはその投票権を肯定してもよいのではないか、とされています。
最高裁判所は、地方公共団体の選挙について憲法が外国人の権利を保障しているとは言えないが、法律を作って選挙権を与えることを禁止しているとは言えないと判断しています(最高裁平成7年2月28日判決参照)。つまり憲法を改正しなくても外国人に選挙権を付与する法律を作ることは構わない、としているのです。
しかし現在もこの点については議論が絶えず、未だ地方レベルでも外国人に選挙権を認める法律はできていません。選挙権が重要な権利であるからこそ、慎重になるんですね。
外国人の職業制限
現在議論の中心となっているのが、外国人は公務員になることができるかどうかです。議員については前述の通り認められないとしても、一般の公務員であれば就任しても問題ないのでは、と思えますよね。
しかし公務員の中には公権力を行使するような職員も含まれ、このような職員(公権力行使等職員)に外国人がつくと仕事をこなす中で、国の政策に影響が及ぶのではないかと考えられているのです。影響が及んでしまうのでは、国民主権原理に歪みが生じてしまいかねないという懸念があるのですね。
そこで、公権力行使等職員以外の職種の門戸を、外国人に開くことで対処することが近年主流となっているようです。
このように外国人についてはその人権をどのように判断するかは、現代の日本において大きな問題となっています。国際化を進める一方で発生する問題も忘れてはいけないですね。