借入審査で源泉徴収票偽造NG!理由は「割に合わないから」!?
お金を借りるのは確かに神経も使いますし注意の必要なものではありますが、最近は気軽に使えるような状況も整ってきています。キャッシングと呼ばれるサービスを使えば従来のサービスよりずっと手間なしで使えてしまうでしょう。
ただ、「お金を借りる」という行為自体はまったく変わっていませんから、やはり注意すべきところは注意しなくてはなりません。たとえキャッシングといえども絶対に注意したい借入利用上の注意をお教えします。
虚偽の申告は絶対NG!
お金を借りるときに絶対やってはならないのは「虚偽の申告」です。虚偽の申告というと少々大げさなようですが、要は申し込み時の内容や審査時の申告内容に事実ではないものが含まれていることがNG。
まったくのウソで塗り固めたような申告がアウトであるのは言うまでもないことですが、年収や勤続歴などを少し上方修正するのも同じくアウトです。
ちょっとくらいならいいだろう、ここまでやるならあともう少し…と出来心が出てきてしまう気持ちもわかりますが、できれば自分の条件を正直に書いておいてください。キリが悪いからちょっと多めに書いておくというのもできればやらない方がいいことです。
ほんの少しのズレであってもばれるときはばれるものですし、ばれてしまうと印象が悪いのは避けられません。
これからお金を借りようとしているその人が自分の状態を正直に言わないというのは、何か言ってはまずいことがあるのでは?と疑われても仕方のないことです。借入を利用するときは絶対にこのようなことはしないでください。
源泉徴収票偽造は明確な悪意を疑われかねない
申告内容に嘘の内容が含まれているだけではなく、手続きの一環で金融機関側に提出しなくてはならない一部の証明書まで虚偽の内容になっているというのは絶対にやめてください。こちらも当然の話ではありますが、やめましょう。
源泉徴収票をうっかり偽造してしまった…!という事態、そうそうありませんよね(笑)。これは個人が自分で作成するものではなく雇用先から発行してもらうもの。そんなものの偽造品を提出するということは、提出者がわざわざ偽造したとしか思えません…。
うっかり偽造してしまう恐れの少ない源泉徴収票で偽造品を提出したということは、出来心というようなカワイイものではなく、相手を騙してお金を奪い取る明確な悪意があったと判断されても文句は言えません。
間違えて偽造品を提出するということ、正直に申告してサービスを利用しようとしている多くの人にとっては無縁の事態だとは思いますが、もし「ちょっと手を加えてみようか?」などということを考えている人がいたとしたらやめた方が無難です。
本人的には出来心の延長のつもりだったとしても、ばれたときは悪質な犯罪行為として扱われる危険性すらあるのですから。
偽造するリスクに釣り合うのか?
そもそも、借入サービスを利用するためにそこまでするメリットはあるのでしょうか?
先にも少し触れましたが、キャッシングと呼ばれるサービスを使えばお金を借りるのも簡単です。犯罪行為と断定されるリスクを冒してまで証明書を偽造なんかしなくても、普通に正直に申告すればお金を借りられる可能性は十分にあります。
普通にお金が借りられるなら、手間とリスクは少ないに越したことはありませんよね?源泉徴収票などの偽造がNGなのはもちろんそれが望ましくない行為だからというのはありますが、そもそも割に合わないからやる必要がないとも言えるのです。よく考えてみてください。