残業代を払わない会社と戦う為にするべきこととは
まずは、覚悟を決める事。自分の勤めている会社と戦う為には、かなり精神力を使う事となります。本気で戦う覚悟を決めて下さい。場合によっては人間関係の悪化やひどい場合は解雇になる可能性がありますので、その覚悟を決めてから戦って下さい。
戦いを始めるのにふさわしい時期
人間関係の悪化や解雇を気にしていると、本気で戦う事などできません。一番良いのは退職してからがベストタイミングでしょう。ただし、ここで注意点があります。残業代を請求できる条件は請求を始める時から遡って2年です。2年以上前の残業代は法律上請求できない事となりますので、承知の上行って下さい。
準備するもの
まず、過去2年以内の残業の証拠になるものは全てかき集めて下さい。給料明細は確実に探し出しましょう。できる事なら、タイムカードの記録そのものがあると良いと思います。勿論コピーでも証拠になるはずです。
会社によっては、タイムカードを押させてから残業させる会社もあると思われるので、会社に勤めている間は毎日の勤怠記録を自分自身でメモしておくのがベストです。
ここまで準備できたら、今度は自分の給料から残業代を計算します。かなり面倒くさい作業となりますが、ここでは、自分が実際にどの程度残業代をもらえるかを知る上でもかなり貴重な作業となりますので、頑張りましょう。
そして、エクセルなどを使い一覧表にまとめます。○○年○月○日、○時から○時まで残業。計算した残業代の金額。できればその内容も書けると良いでしょう。一つ一つ細かく記入して下さい。
残業代の計算方法
まず、年間の出勤日数を出します。一番良いのは前年度の年間出勤日数を出すのが良いでしょう。
1か月の総支給額を12倍します。これで1年間の総支給額が計算されます。
1年間の総支給額を、最初に出した出勤日数で割ります。これで、1日の総支給額が出ます。
1日の総支給額を1日の規定勤務時間(通常は8時間勤務のはずです)で割ります。これで時給が出ます。
時給を1.25倍します。これがあなたの時間外の時給となります。
ただし、時間外の時給は週40時間を超えた時間からの計算となりますので、祝日等で休みがあった週など40時間を超えていない時間までの残業は通常の時給で計算されますので、気を付けて下さい。後は、時間外の時給に残業時間を掛けます。これが、今まで不払いだった残業代(時間外手当)です。
会社に請求をする
「未払い賃金の請求について」と題してA4サイズの文書を作成します。「私の平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までの時間外手当、金○○円が支払われず現在に至っています」と記入し、日付と自分の名前を書いて印鑑を押します。
そして、最後に会社名と社長の名前を書きます。ちゃんと「殿」を付けましょう。退職をしてからであれば、顔を合わせる必要がないので、郵送で大丈夫です。念の為、書留等を使う事をお勧めします。
労働基準局に行く
請求を出してからで良いので労働基準局へ行き、その旨を伝えましょう。もし、不安であれば請求をする前に相談しておけば良いと思います。書類の書き方なども詳しく教えてくれます。
労働基準局では本名を出して良いかどうかを問われます。本名を出さないで調査を依頼する事もできますが、その場合は結果を教えてくれませんので、ちゃんと住所・氏名を記入して下さい。会社に請求しても、何の音沙汰もない場合は労働基準局の担当者が対応してくれますので、安心して下さい。
最終結果
これは、私の体験での結果です。最終的に「和解書」に署名させられ、残業代を払っていただきました。「和解書」の内容は簡単に言うと「残業代を支払う代わりに今後一切文句を言いません」というような内容のものでした。
数日後、残業代が銀行口座に振り込まれました。尚、「和解書」は内容をきちんと確認してから署名して下さい。ちなみに、私は退職してからの請求でした。