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お酒って自分で作ったら逮捕されるの!?お酒に関する法律知識

仕事帰りにコンビニでお酒を買い、家で風呂上がりに開ける。リラックスできる至福のひとときです。しかし、毎日のことなのでお金も結構かかっています。そうすると凝り性の男が考えること、「お酒って作れないの?」ということです。

原理的には糖分が含まれている食品をアルコール発酵させればお酒は出来上がります。もちろん細かい技術は必要でしょうが、それも道具を揃えて練習すれば・・・でも法律ではどうなのでしょう?

お酒の製造は【酒税法】で決まっている

お酒の製造については、1953年に制定された酒税法で定められています。嗜好品として税金を徴収するためです。この法律によると、基本的には無許可でアルコールを1%以上含む飲料を作ると、それだけでアウトです。

製造は免許制です。その免許を取得するには、現在の規定では例えば清酒やビールなら年間6万リットル(1升瓶で33,262本、350ml缶で171,429本)以上、リキュール類なら6千リットル以上製造しないといけないという決まりになっています。家庭では到底無理な量ですね。やはりお酒は店でメーカー品を購入するしかなさそうです。

自家製梅酒も実は違法だった!?

ところで、意外なのがお酒と別の何かを混ぜる「混酒」も無免許製造は違法ということです。混ぜるだけでも製造に当たるとの判断です。家庭で作ることも多い「梅酒」も法律制定初期はダメでした。お酒に梅を混ぜる行為ですから。

ところが梅酒作りはあまりにも一般的でした。政府関係者が思わず梅酒作りについてエッセイを書いてしまった失言騒ぎがきっかけで議論が始まり、1962年には自家製混酒が解禁されることになりました。自家消費用であり、漬け込む酒以上にアルコールを発生させず、法律で規定するものは混ぜないという条件です。販売してはいけません。

果実を漬け込む果実酒はだいたいOK

混ぜてはいけない規定物は細かく指定されています。米や麦など、アルコールを発生させる可能性があるものが規制対象になっています。梅や杏など、果実を漬け込むお酒は多くは問題ありませんが、ブドウだけは規制対象になっているので葡萄酒(ワインではなくお酒に漬けるという意味)はダメです。

また、漬けるときのお酒はアルコール度数20度以上の蒸留酒でないといけません。それより低いアルコール度数のお酒(例えばみりんなど)で漬け込むと、アルコールを発生させてしまう可能性があるからです。

混酒だとバーのカクテルも違法?

混ぜると言えばバーや居酒屋で出されるカクテルやチューハイも違法になるわけですが、飲む直前に混ぜるのは例外規定でOKということになっています。しかし作り置きしてしまうのはNGです。飲む直前というところがポイントです。

また、そんなお店で自家製梅酒を出すところがありますが、これもまた例外規定です。税務署に適切に手続きをしていれば合法です。

どぶろくは「特区」が制定されている

米を炊いて発酵させて作るどぶろくは密造酒の代名詞ですが、これは明らかに違法となっています。ただし、一部の地域では宗教行事であったり伝統的な特産品ということで「どぶろく特区」として、6千リットル未満でも製造が認められています。

しかしどぶろくが税収上それほど重要かと言われると確かに疑問も多く、一般家庭でも解禁するべきではないかという意見もあります。

とりあえず、今夜もコンビニかな

しかしお酒を作るのはやはり法律的に難しそうです。焼酎と梅を買ってきて梅酒を作るのもいいですが・・・それなら焼酎をそのまま飲んだ方が早く安く酔えるじゃないか、なんて思ったり。そうですね、とりあえず今夜もコンビニに行きましょうか。

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