> 雑学 > 【弁護士】自分1人で全て解決!未払い給料の請求の仕方

【弁護士】自分1人で全て解決!未払い給料の請求の仕方

2014_2_138

給料が支払われない!会社の辞め方によっては、そういうこともありえます。
しかも、あなたには全く非がないケースですらありえるのです。当然困るでしょう。

そんなとき、本来支払われるべきである給料を請求するにはどうすれば良いか?
ここで皆さんにご紹介したいと思います。

もっとも多くの被害者が選ぶ道とは?

給料未払いを経験したことのある方は、どのような対応をすると思いますか?
実は、被害者の方々が一番多く選ぶのは、「泣き寝入り」なのです。「どう考えてもおかしい!」と思いながらも、何も行動せずに被害者のままで終わらせてしまうケースが一番多いのです。
しかし、それではブラック企業の思うツボというもの。絶対に正当な権利を主張するべきです。

会話は録音しておくこと

給料が未払いの場合、ほとんどの方がその会社からは退職されていることでしょう。
多くの場合、辞め方が気に入らないから、という理由で給料が払われないようです。しかし、どれだけ気にいらなかろうが、労働の対価はもらうべきです。
まず最初の請求方法からご紹介します。ずばり、直談判です。
電話でも構いませんが、出来れば直接、顔を合わせて話し合うことをお勧めします。
電話にしろ直接会うにしろ、会話は録音しておくと良いですね。録音時の記録は後々、役に立つことも多いです。
しかし、直談判で解決することは稀です。この段階で解決するのであれば、そもそも未払いは起こりませんから。

面倒くさくてもやれることは全てやってみよう!

直談判では何の解決にもなりませんでした。そんな方が次にすることは、労働基準監督署への報告。そして、内容証明での請求書を送りつけることです。この二つは同時にやった方がベターでしょう。内容証明は書き方が少々複雑ですが、調べれば誰にでも書くことが出来ます。

法律家に書類の作成を頼むことも出来ますが、経費を抑えるために自分で書くことがお勧めですね。ちなみに法律家に頼むと数万円とられますが、その価値は全くありません。
こうして内から(内容証明での請求)と外から(第三者の介入)との二方向で、会社を追い込んでいきましょう。

内容証明を書くときにもっとも大事なのは、必ず支払い期限を設けること。そして支払われなかった場合、「裁判しますよ」と一言添えることです。
更に、給料が支払われるべきであった日から、その金額に対する利息も請求することができます。最大で年率5%と微々たるものですが、取れるものは取りたいですね。

ここまでやっても支払われないのなら、裁判までいこう!

さて、ここまで紹介したことは誰にでも出来ることです。
いくつかの会社は、この段階で不本意ながらも給料の支払いをすることでしょう。しかし、ここまでやっても払わない会社は払わないものです。次に私達に出来ることは裁判です。
被害額が60万円以内の方がほとんどでしょうから、少額訴訟ですね。
裁判を起こすといってもそれほど大げさなものではありません。弁護士の力も特に必要ないですし、書類の書き方も難しくはありません。費用も1万円以内と気軽なものです。
無事、受理されたら裁判通知が会社に届きます。

実は、このタイミングで会社が給料を支払う可能性がもっとも高いのです。「甘く見ていたら凄く面倒くさいヤツだった…仕方ないから給料払ってやる」と示談を提案してくるのです。
やはり会社側も、裁判沙汰にまではしたくないことがほとんどですからね。
念を押しておきますが、ここまでの要求でしたら、裁判自体は必ず勝てるものです。正当な権利を主張するだけですから。

しかし普通に給料の額面だけを受け取るだけでは納得いかない!という方もいるでしょう。
そのような方は次の項目へお進みください。

迷惑料を上乗せする、という方法もある

本来もらえるべき金額に迷惑料を上乗せして請求する方法もあります。
迷惑料の金額は、「精神的に被害を受けた」という極めて曖昧なもの。ですので請求額は自由です。
未払い給料が20万円、迷惑料200万円という請求の仕方も当然出来ます。…が、このやり方は、ほぼヤクザです(笑)。少額請求の枠では当然収まらないでしょうし、個人的にはあまりお勧めしません。

いくら頑張っても支払われないケースもある

ここまでご紹介したのは、あくまで会社が生きている場合です。もし既に倒産していた場合、「無い袖は振れない」ということになってしまいます。債権者の一人として、権利を主張するという手もありますが、労力の割りに報われない結果になるでしょう。その場合は、泣き寝入りするのも仕方がありません。

逆に言いますと、泣き寝入りしても仕方がないパターンはこの場合のみです。
それまでは正当な方法であれ、ヤクザ的な方法であれ、受け取るべきものは受け取るべきですね。

スポンサードリンク
スポンサードリンク