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過払い返還請求のCMが増えたワケ。グレーゾーン金利のその後。

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利という言葉を聞いたことはありませんか?これは、お金を業者が貸し出すときに、利息制限法で規制されている利率と、出資法で制限されている利率の差を言います。

利息制限法で定められた利率を超えた利息は無効になりますが、それを超えたからと言って罰則はありません。出資法で定められた利率を超えた利率でお金を貸せば、国から罰せられます。

なぜその差が問題になるのでしょう。それは、本来なら法律で「高すぎるからいけない」と判断されている利率であるにも関わらず、罰則が無いからと言って、その高すぎる利率でお金を貸す業者が出てくるからです。

利息制限法は、15~20%を超える利率は高すぎるから無効にするべきであると規定しています。一方、出資法は、貸金業者が29%以上の利率でお金を貸すのはえげつなさすぎるということで罰則が定められています。

あなたが貸金業者なら

さて、みなさんが貸金業者だとしたらどうするでしょう。やはり儲けを出したいので、お金を貸すときにはできるだけ高い利息を払ってもらいたいですよね。ですが、15~20%を超えた利息は無効になってしまいます。

さらに高い利率、つまり29%を超える利率で貸せば、国から罰せられてしまいます。そこまでいくと、企業のイメージも悪くなりますし、罰を受けて不利益を被ることにもなりますから、やはりそれだけは絶対に避けたいですよね。

ちなみに、無効な利息だった場合には、お金を貸しても、利息制限法で決められた額を超えた分の利息を払って貰うことはできません。払って貰ったとしても、無効な契約内容で受け取ったお金は返さなければならなくなるのが普通です。

だとすると、貴方はそれを超えた利率で貸すのは避けますか?法律で決められた額を超えれば払って貰えず、払って貰ったとしても、またお客に返さないといけないとすると、法律の制限を超えた利率で貸すのは意味が無いと思いますよね。

では、普通の場合とは違って、「無効だけど、お客が自分の意思で返済すれば、それをお客に返さなくていい」という、特別な条文があったとしたらどうでしょう。貸してしまった方が儲けそうな気がしませんか?そういった条文が過去にあったのです。

過払いの生まれたワケ

たいていの人は、貸金業者が設定した利率は正しいものだと思い込んでしまいます。ですから、罰則の無い利息制限法の利率を超えた額を設定しても、お客は自分から払ってくれる場合の方が多く、制限を超えた分をお客に返さなければならないケースなどほとんどありません。

ですから、無効ではあっても罰を受けない範囲の、できるだけ高い利率で貸した方がたくさんの儲けが出るのです。そのため、多くの貸金業者は、その、本来なら無効であるはずの「できるだけ高い利率」でお金を貸していたのです。

こうして、無効な利息まで払ってしまう「過払い」が生まれたのです。

過払いを取り戻せ!

しかし、無効な利息が当然のものとして通用していたら、利率を制限する法律を作った意味がありませんよね?そもそも、無効な利息を払わされて取り戻せないお客も可哀想です。ですから、最高裁判所は、そのような利息をお客が取り戻せるように尽力したのです。

いくつかの裁判によって、「利息制限法で制限された利率を超えた利息は、お客が無効と知らずに返してしまったなら取り戻せる」というルールを作り上げました。その新しいルールによって、裁判を起こせばほとんど確実に「過払い」が取り戻せる状態が生まれました。

そういうわけで、「ほぼ勝てる裁判、儲かる仕事」として、過払いの返還請求を勧誘するコマーシャルが増えたということです。それだけ、無効な利息をお客からとっていた業者が多かったということでもあります。

「お客様のことを第一に考える」。儲かる秘訣はこれに尽きるのかもしれませんね。

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