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『オレオレ詐欺』の次は『送りつけ詐欺』。助言で株を上げる!

先日、72歳の母に電話があった。申し込んだ覚えのない健康食品を送る、という内容の電話だった。申し込んだ覚えがないので断ると、『申し込みの電話をいただいている。受信記録が残っている』と言う。

身に覚えがないことなので商品の送付を拒むと、『薬事法でクーリングオフ対象外だ。顧問弁護士がいるので、代金を払ってもらわなければ、そちらが困ることになる』と高圧的な態度になった。

業者名、担当者名、電話番号を質問してもはぐらかされる。『申し込んでいませんと』と言って電話を切ると、何回もしつこく電話をかけてきた。母は電話恐怖症になり、数日間は他の電話も出ようとしなかった。

世間を騒がせてきた『オレオレ詐欺』。次は『送りつけ詐欺』が問題になってきている。どちらも世間に疎く お人好しの高齢者を狙った詐欺だ。『送りつけ詐欺』は、申し込み契約をしていないにもかかわらず、商品を送りつけ高圧的な態度で電話し、商品代金を得るという詐欺だ。国民生活センターへの相談が急増している。

被害者は60歳以上の高齢者ばかりだ。マガジンの読者が対象となることはないだろうが、自分、彼女、友人の親が対象となることはある。ここは知識を得て、うまく助言をし、自分の株を上げておきたい。

初動が大切!

どんなトラブルでも初動が肝心だ。社名を告げずに電話をすることが多く、この段階で特定商取引法違反であるが、初動対処をする時は、被害者の近くにいないことが多いだろう。だから予め話しておかなければならない。

初動として大切なのは、申し込んだ覚えがないなら断固拒否をすることだ。しつこい電話で、さらに電話口で粘られると数万円の商品代金を仕方なく払ってしまう高齢者の方が多いようだが、断固拒否の姿勢で臨むことが大切だ。なお、断ったにもかかわらず再度電話勧誘をすることも特定商取引法で禁止されており、申し込み事実の立証責任は業者側にある。

強引に『送る』と言われ、弁護士の存在を盾に高圧的態度に出た後、商品を送り付けてくることが多い。その場合は特定商取引法で定められている通り、クーリングオフすることができる。対象外というようなことはあり得ない。

消費者保護の観点から、対象外であれば医師などの第三者を介するか対面販売をする筈である。特定商取引法では、『承諾』の意思がなければ契約は成立しない。届けに来た宅配業者に受け取り拒否を伝える。

それでも家族の誰かが誤って受け取ってしまった場合は、14日間開封せずに保管すれば自由に処分することができる。ただし14日経過後使用した場合は、『契約の意思あり』と見做されるので悪用はできない。

消費者庁のデータによると、昨年度は一昨年に比べ約1.6倍の相談件数だ。商品を一方的に送り、受け取った以上代金を支払わなければならないという心理を狙った商法によるトラブル相談だ。

契約意志の確認がなければ、いずれも違法になる。さらに薬事法を引用すれば、健康食品を『血圧低下』などの医学的効果を用いたセールストークは薬事法違反になる。健康食品は医薬品ではないからだ。

対策方法は・・・

対策としては、知らない業者からの電話に出ないこと、電話に出てしまったら断固断ること、断っても送ってくれば受け取り拒否をすることだ。さらに防衛策として国民生活センターに連絡すると良い。断っても、利益損害や弁護士出張費などの名目料金を請求してくるからだ。そして『申し込みの承諾』は、心当たりがなければしてはいけない。

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